最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)390 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
原判決の是認した第一審判決は、上告人A1が仲人の世話もあつて一旦被上告人
方に復帰したけれども、その後又復家出して、上告人A2の下に走つたため、被上
告人もやむなく上告人A1と離婚するに至つた事実を確定し、右事実関係の下にお
いて、上告人らに本件慰藉料支払の義務を認めているのであつて、原判決には所論
のような違法は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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